1949-04-28 第5回国会 衆議院 本会議 第23号
第五に、保險料追徴の場合にその的確を期するため納期限に関する規定を設けたこと。 第六に、政府が保險料の額を認定した場合に、その徴収すべき保險料に対して追徴金を賦課すること。 第七に、延滞金及び罰金を引上げたことであります。
第五に、保險料追徴の場合にその的確を期するため納期限に関する規定を設けたこと。 第六に、政府が保險料の額を認定した場合に、その徴収すべき保險料に対して追徴金を賦課すること。 第七に、延滞金及び罰金を引上げたことであります。
第五の点は、保險料追徴の場合に、その的確を期するため、納期限に関する規定を設けたことであります。 第六の点は、政府が保險料の額を規定した場合に、その徴收すべき保險料に対して、追徴金を賦課することであります。すなわち保險加入者が、なすベき報告をしなかつたり、虚偽の報告をした場合には、政府が勘定して徴收すべき保險料の額の、百分の十に相当する額を、追徴金として徴收することにいたしたのであります。
第五の点は、保險料追徴の場合に、その的確を期するための納期限に関する規定を設けたことであります。第六の点は、政府が保險料の額を認定した場合に、その徴收すべき保險料に対して追徴金を賦課することであります。即ち保險加入者がなすべき報告をしなかつたり、虚偽の報告をした場合には、政府が認定して徴收すべき保險料の額の百分の十に相当する額を追徴金として徴収することにしたのであります。